「取り壊し」関連のページ
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「取り壊し」関連リフォーム用語
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1992年施行の借地借家法で設けられた権利。その中の一つの一般定期借地権とは、借地期間を50年以上としたもので、期間満了に伴い、原則として借主は建物を取り壊し、更地にして土地を返還する必要がある。当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はない。定期借地権とは・・・新借地借家法による期限を定めた借地権で、「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」の3タイプがある。一般定期借地権は、契約期間を50年以上としたもので、建物譲渡特約付借地権は、契約期間を30年とし、期間満了後は借地上の建物を地主に譲渡することを定めたもの。事業借地権は、事業目的で契約期間を10~20年以内とするなどの特徴がある。この制度が活用されることで、土地が貸しやすく、借りやすくなり、借地の供給が拡大した。定期借地権付きの住宅やマンションが開発され、通常の土地所有権
http://www.homepro.co.jp/info/yougo/ta/yogo_ta_058.html
一般定期借地権で借地した土地に建設する住宅。建物部分及び権利金については従来の借地権と同様に住宅金融公庫の融資対象となる。公共事業主体による定期借地権付き住宅の供給の事業化、集合住宅における管理ガイドラインの整備など、定期借地権付き住宅が普及しつつある。→定期借地権定期借地権付き住宅とは・・・定期借地権は、1992年(平成4年)8月1日から施行された新借地借家法に盛り込まれた新しい土地の権利関係で、契約期間や用途、契約内容によって「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用定期借地権」がある。マイホームの分譲で主に利用されるのが一般定期借地権付きの住宅。土地を地主から50年以上の契約(一般には50年間)で借り、そこに建物を建てる。契約時に保証金または権利金を払い、契約期間中は地代を払う。契約期間が終われば、建物を取り壊し、更地にして地主に返す仕組みである。土
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自宅を取り壊して新築しようと思います。9月ころから建築し、来年の3月ころ完成する予定ですが、登記や税金について教えてください。
建物を壊したら、滅失登記を!新しい建物には表示登記と、保存登記を忘れずに。建物のない敷地は減税されません!
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